YARN 規約


第1条 (名 称)

本部会は日本マンガ学会に設置された部会で、若手研究者ネットワーク部会(Young Academics Research Network:YARN)と称する。

第2条 (事務局)

本部会の事務局は、代表が所属する機関または代表が指定する場所に置く。

第3条 (目 的)

本部会は広くマンガに関する研究及びその若手研究者相互の協力を促進し、ネットワーク作りを行うことを目的とする。

第4条 (活 動)

本部会は前条の目的を達成するために次の活動を中心に行う。
1 オンライン・対面双方における若手研究者部会員の交流および情報交換。
2 各学問領域におけるマンガに関する研究知見の集約・共有・発信。
3 ネットワークの拡充。
4 機関紙(同人誌)の発行。

第5条 (部会員)

(1)本部会員は日本マンガ学会の会員か、もしくは広くマンガに関する研究に関心のある者とする。
(2)入会希望者は所定の入会申込書を代表に提出し、メーリングリスト上で自己紹介を行い、名簿に所定の情報を記入しなければならない。
(3)本部会員は、メーリングリストに参加しなければならない。
(4)本部会員は、毎年名簿情報の更新および部会継続参加希望の連絡をしなければならない。連絡がない場合は退会したものとみなす。

第6条 (会 計)

(1)会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(2)本部会の経費は部会補助費、機関紙(同人誌)収益、その他の収入をもってあてる。
(3)本部会の会計処理は、代表が責任を持ってあたる。

第7条 (役 員)

(1)本部会の役員には代表と副代表を各1名置く。
(2)役員は立候補の後メーリングリスト上で部会員の承認を経て決まり、任期は原則として2年とする。
(3)代表は本部会を代表して会務を統括する。
(4)副代表は代表を補佐し、代表に支障のある場合には代表の職務を代行する。

第8条(規約改正)

本規約の改正はメーリングリスト上で部会員の承認を経なければならない。

付則 この規約は平成24年5月26日より実施する。