理事選出規則


2021年8月5日改訂

  1. 理事の内10名、改選年度の9月末時点の正会員(または9月末までに入会を申込み、直後の理事会で承認された者を含む。ただし法人等団体名義での会員を除く)の中から予め候補者を定め、正会員の選挙によって選出する。当選最下位者が複数で当選者数が合計10名を超える場合は最下位間の抽選によって10名を確定する。会長は、理事会の推薦を得て、さらに総員12名を越えない範囲で理事を任命することができる。
  2. 理事候補は、自薦または他薦によって定める。候補者の他薦は正会員のみが1人につき3名まで行える。自薦の場合は候補者自身が、他薦の場合は推薦者が、改選の2ヶ月前までに事務局に書面で届ける。他薦による候補者には事務局が意思確認を行った上で公示する。
  3. 会長は、候補者の決定後すみやかに候補者以外の正会員から2名の選挙管理委員を任命する。選挙管理委員は、選挙の公明性が保たれるよう選挙実務を管理する。
  4. 選挙は、10名以内連記の投票による。
  5. 選出された理事は、総会の承認を得て決定する。

 

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