日本マンガ学会 会則


 第1条 名称
本会は、日本マンガ学会
(Japan Society for Studies in Cartoons and Comics)と称する。
 第2条 事務所
本会は、事務局を会長が定めたところに置く。事務局は、本会運営の実務に当たる。
 第3条 目的
本会は、マンガ研究の推進および会員相互の交流を図ることを目的とする。
 第4条 活動
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 研究発表大会などの開催
  2. 会誌誌などの発行
  3. マンガにかかわる資料の収集・保存・整理
  4. その他、必要と認められる活動
 第5条 会員
本会の会員は、正会員・学生会員・購読会員・賛助会員とする。会員とは、
本規約を承認のうえ本会に入会の申し込みをし、理事会が認めた者をいう。

  1. 正会員は、マンガに関連する分野を専門に研究する者および関連諸領域に関心を もつ者とする。大学院生を含む。
  2. 学生会員は、大学学部生以下で総会での議決権を持たない者とする。
  3. 購読会員は、本会の公式刊行物を購読する権利のみを有する者とする。
  4. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する者とする。
  5. 本会を退会する場合は、事務局に退会届を提出する。届の出された年度の 年会費は返還されない。
  6. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の3分の2以上の賛成をもって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
    1. 研究不正など本会の名誉を著しく毀損する行為を行ったとき。
    2. その他除名すべき正当な理由があるとき。
 第6条 会費

  1. 本会の会費は、次の通りとする。
    年会費    正会員 8,000円
    学生会員 4,000円
    購読会員 3,000円
    賛助会員 一口 50,000円(一口以上)
  2. 会費未納が3年を越えた者は、退会したものとみなす。
 第7条 役員
本会に次の役員を置く。

  1. 会長          1名 本会を代表し、会務を統括する。
  2. 事務局長  1名 事務局を統括し、会長・理事会の職務を補佐する。
  3. 理事  12名以内 理事会の構成員となり、本会の運営にあたる。
  4. 監事           2名 本会の会計を監査し、結果を総会に報告する。
 第8条 選出

  1. 理事は、本会正会員中より正会員の選挙によって選出される。
  2. 会長は、理事の互選によって選出される。
  3. 事務局長は、理事会に諮って会長が理事の中から任命する。
  4. 監事は、理事会の決議により会長が指名する。会員か否かを問わない。
 第9条 任期

  1. 役員の任期は3年とする。
  2. 理事の連続任期は2期を上限とする。
 第10条 理事会
本会に理事会を置く。理事会は、本会の活動・運営の諸事項を協議し、実行する。

  1. 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
  2. 理事会は、理事の過半数をもって成立する。
  3. 理事会は、出席者の過半数をもって議決する。
 第11条 総会
総会は、正会員が構成員となる、本会の最高議決機関である。

  1. 総会は、毎年1回定期に開催する。
  2. 総会は、出席者の過半数をもって議決する。
  3. 総会は、理事会が必要と認めた場合、または正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があった場合、臨時開催する。
 第12条 委員会
本会に委員会を置く。

  1. 委員会は、本会の運営上の実務のうち、特定の専門に係るものを扱う。
  2. 各委員会の委員長は、理事会が決定する。
  3. 各委員会の委員は、理事会の承認を得て、委員長が任命する。
 第13条 部会

  1. 本会の中に部会を設置することができる。部会は、研究テーマや居住地域等の共通性に基づく会員の組織とする。
  2. 部会は、5名の正会員の連名によって理事会に申請し、承認を得る ことで設置される。
 第14条 会計

  1. 本会の活動費用は、年会費・寄付金およびその他の収入をもってあてる。
  2. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 <付則>
 第1条 本会の運営に関して必要がある場合、理事会において細則を別に定める。
 第2条 本会則を改廃する場合、理事会の議を経、総会で決定する。
 第3条 本会則は、2001年7月29日より施行する。
 第4条 本会則は、2006年7月2日より施行する。
 第5条 本会則は、2009年6月20日より施行する。
 第6条 本会則は、2010年6月19日より施行する。
 第7条 本会則は、2013年7月6日より施行する。
 第8条 本会則は、2014年6月28日より施行する。
 第9条 本会則は、2020年11月20日より施行する。
第10条 本会則は、2021年8月5日より施行する。
カテゴリー: 概要